憲法令和7年 第5問難易度 ★★★☆☆
国会の召集に関する次の文章の空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
憲法は、国会について[ア]制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、[イ]会及び[ウ]会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、[イ]会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による[イ]会召集要求があれば、内閣は、[イ]会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が[イ]会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の[ア]を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して[イ]会召集要求をする権限を付与するとともに、この[イ]会召集要求がされた場合には、内閣が[イ]会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の[イ]会召集要求に係る[エ]を保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)
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