民法令和7年31難易度 ★★★☆☆
AをZとする売買契約に基づいて発生したAのZに対する売買代金債権(以下「本件債権」という。)を、AがBに譲渡し、その旨の債権譲渡通知(以下「本件債権譲渡通知」という。)が内容証明郵便によって行われ、Zに到達した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

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