憲法令和4年 第8問難易度 ★★★☆☆
公法上の権利の一身専属性に関する次の文章の空欄A~Cに当てはまる文章の組合せとして、妥当なものはどれか。
【概要】朝日訴訟判決(最高裁昭和42年)は生活保護受給の地位の一身専属性を認めた。その前提として[A]。その後、じん肺労災給付請求権・原爆被爆者健康管理手当受給権について最高裁平成29年判決が判断しており[B]。なお、健康管理手当受給権の一身専属性につき、受給権の性質が[C]。
空欄A:ア.要保護者等が国から生活保護を受けるのは法的利益(保護受給権)であるとしている イ.国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益であるとしている
空欄B:ウ.両判決ともに権利の一身専属性を認めて相続人による訴訟承継を認めなかった エ.両判決ともに権利の一身専属性を認めず相続人による訴訟承継を認めた
空欄C:オ.社会保障的性質を有することが一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている カ.国家補償的性質を有することが一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている
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