行政法令和4年21難易度 ★★★☆☆
国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 営造物の設置または管理の瑕疵には、供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むが、道路管理の瑕疵を判断するにあたっては、当該第三者の被害について回避可能性があったことが積極的要件とされる。 イ 営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害となり賠償義務を負うかどうかは、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、被害の防止措置の有無等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。 ウ 道路等の施設の供用の差止請求に係る違法性の判断と損害賠償請求に係る違法性の判断で考慮すべき要素はほぼ共通するが、双方の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。 エ 営造物の設置または管理の瑕疵には利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むが、国営空港の設置管理は航空行政権の行使としても行われるものであるから、この法理は国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。

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令和4年 問21 行政法 | あえて、塾なし。