商法・会社法令和3年40難易度 ★★★☆☆
剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア:剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。 イ:金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、子会社の株式等および親会社の株式等を配当財産とすることはできない。 ウ:株式会社は純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当を行うことができない。 エ:剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度株主総会の決議を要し、取締役会の権限とすることはできない。 オ:当期純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

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