あえて、塾なし。
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令和3年
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問25
行政法
令和3年 第25問
難易度 ★★★☆☆
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墓地埋葬法13条の「正当の理由」について厚生省担当者が発した通達(本件通達)の取消しを求める訴えに関する最高裁判所判決の内容として、妥当なものはどれか。
1
通達は、原則として、法規の性質をもつものであり、本件通達もこれに該当する。
2
通達は行政組織内部における命令であるが、内容が国民の権利義務に重大なかかわりをもつものである場合には法規の性質を有することとなり、本件通達もこれに該当する。
3
行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、本件通達の場合も同様である。
4
本件通達は従来の法律の解釈や取扱いを変更するものであり、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。
5
取消訴訟の対象となりうるものは国民の権利義務・法律上の地位に直接具体的に影響を及ぼすような行政処分等でなければならないから、本件通達の取消しを求める訴えは許されないものとして棄却されるべきである。
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