あえて、塾なし。
/
過去問一覧
/
平成24年
/
問19
行政法
平成24年 第19問
ブックマーク
以下の文章は、国家賠償法2条1項に言及した最高裁判所判決の一節である。次の記述のうち、この判決の内容と明らかに矛盾するものはどれか。 (最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)
1
営造物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。
2
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる。
3
営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物の設置・管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない。
4
営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
5
営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合には、営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵があるということができる。
選択肢をクリックして回答してください
履歴を保存するには
ログイン →
令和-6年 問19 行政法 | あえて、塾なし。