民法平成23年34
次のア~エの記述は、木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。このうち、約定の内容が、民法の規定の内容と異なるもの、または民法に規定されていないものの組合せとして妥当なものはどれか。 ア.Aの請負代金の支払いは、Bの本契約の目的物の引渡しと同時になされるものとする。 イ.Aは、本契約の目的物に契約内容に不適合があるときは、その補修(修補)に代え、または補修(修補)とともに、契約内容に不適合に基づく損害賠償をBに求めることができる。 ウ.工事の遅延が、不可抗力によるとき、または正当な理由があるときは、Bは、速やかにその事由を示して、Aに工期の延長を求めることができる。 エ.Bの責めに帰すことができない工事の遅延または中止があるときは、Bは、この契約を解除することができる。

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